熊本県薬剤師連盟規約

熊本県薬剤師連盟規約

【 総 則 】

第1条

本連盟は、熊本県薬剤師連盟(以下「連盟」という。)と称し、事務所を熊本市に置く。

【 目 的 】

第2条

連盟は、熊本県内の薬剤師業務に必要な政治活動を行うことを目的とする。

第3条

連盟は、日本薬剤師連盟の連合体の一員とし、相互に連携、協調して前条の目的達成のために活動するものとする。

【 事 業 】

第4条

連盟は、目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

  1. (1) 公職選挙法に基づく候補者の推薦又は支持
  2. (2) 政府・地方公共団体及び関係者との折衡等
  3. (3) 一般県民に対する広報宣伝
  4. (4) 会員間の連絡・情報の提供
  5. (5) その他目的達成に必要な事項

【 構 成 】

第5条

連盟は、第2条の目的に賛同する熊本県内の薬剤師及び薬事関係者をもって組織することとする。

【 連携協力 】

第6条

連盟は、日本薬剤師連盟と連携協力を図るものとする。

【 支 部 】

第7条

連盟に支部を置く。

  1. 1 支部の名称・区域は、別表のとおりとする。
  2. 2 会員は、原則として職能を発揮する地域の支部に所属する。

【 評議員 】

第8条

連盟に薬剤師の評議員をおく。

評議員は支部に属する会員の中から選び、その1名は原則支部長が兼任するものとする。評議員に事故あるときは支部長が委任した会員を代理とすることができる。

【 評議員の定数 】

第9条

評議員の定数を30名以下とし、支部の選出する評議員の定数は、細則に基づいて定める。
ただし、最低数を1名とする。
なお、支部の定数については別途定める。

第10条

評議員の任期は2年とし、中途就任者の任期は前任者の残任期間とする。

第11条

評議員は本連盟の役員を兼ねることができない。

【 役 員 】

第12条

連盟に次の役員をおく。

(1) 会長 1名
(2) 幹事長 1名
(3) 副会長(うち1名を会計責任者) 3名以内
(4) 幹事長代理 1名
(5) 副幹事長 6名以内
(6) 総務 20名以内
(7) 監事 3名以内

正副会長および正副幹事長ならびに幹事長代理、会計責任者・総務を総務とする。

【 役員の職務 】

第13条

会長は、連盟を代表し、会務を総理する。

  1. 1 副会長は、会長を補佐し、会務を分掌する。
  2. 2 幹事長は、会長を補佐し、会務を執行する。
  3. 3 会計責任者は、連盟の経理を担当する。
  4. 4 幹事長代理、副幹事長は、幹事長を補佐し、会務を分掌する。
  5. 5 総務は、幹事長を補佐し、会務を分掌する。
  6. 6 監事は、連盟の経理並びに会務を監査する。
    監事は、評議員総会、支部長会および総務会に出席して意見を述べることができる。
    副会長は、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の定める順位に従い、その職務を代理する。

第14条

会長および監事は、評議員総会において選任する。

  1. 1 前項の規約にかかわらず、評議員総会の承認を得て別段の方法によることができる。
  2. 2 幹事長、副会長、幹事長代理、副幹事長および総務は、会員のうちから会長が指名する。
  3. 3 会計責任者は、副会長のうちから会長が指名する。

第15条

役員の任期は2年とし、中途就任者の任期は会長の残任期間とする。

【 部会・委員会 】

第16条

連盟に会務執行のため部会・委員会及びその他の組織を設けることができる。

【 会 議 】

第17条

会議は、評議員総会、支部長会、総務会とする。

第18条

評議員総会は定時評議員総会および臨時評議員総会とする。

定時評議員総会は毎年1回、臨時評議員総会は必要があると認めるとき会長が招集する。

【 定足数及び議決 】

第19条

評議員総会は、評議員の3分の2以上の出席をもって成立し、承認および議決は出席者の過半数をもって決するものとする。

【 権 能 】

第20条

評議員総会においては、次の事項を承認または議決するものとする。

  1. (1) 会務および事業ならびに会計に関する報告の承認
  2. (2) 事業計画および予算の決定
  3. (3) 規約改廃の決定
  4. (4) その他重要な事項の決定

【 評議員総会の議長 】

第21条

評議員総会の議長は、その都度役員以外の出席評議員のうちから選出する。

【 支部長会 】

第22条

支部長会は、会務全般に関する事項について連絡協議する。

1 支部長会は支部長をもって構成し、必要があると認めるとき会長が招集し、議長となる。

【 総務会 】

第23条

総務会は、必要があると認めるとき会長が招集し、議長となる。

第24条

総務会においては、会務および事業ならびに会計に関する必要かつ重要な事項の執行を決定するとともに、評議員総会に報告または提案する事項を決定するものとする。

第25条

総務会は総務の2分の1以上の出席をもって成立し、承認および議決は出席者の過半数をもって決するものとする。

【 会 費 】

第26条

連盟の経費は、会費(通常会費・特別会費)、寄付金及びその他の収入をもって充てる。 会費については別途定める。

  1. 1 会費の賦課徴収方法は、評議員総会で決める。
  2. 2 会費は、定められた期日までに納付しなければならない。

【 顧問及び相談役 】

第27条

連盟に顧問および相談役をおくことができる。顧問および相談役は会長が委嘱し、任期は役員の任期に準ずるものとする。

第28条

この規約に定めるものの外、必要な事項については、総務会または評議員総会で決定する。

附 則
(施行期日)
この規約は、昭和57年8月19日から施行する。
附 則
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成20年6月29日から施行する。
附 則
この規約は、平成22年5月30日から施行する。
附 則
この規約は、平成23年6月5日から施行する。
附 則
この規約は、平成24年6月30日から施行する。
附 則
この規約は、平成25年8月10日から施行する。
附 則
この規約は、平成28年9月23日から施行する。
附 則
この規約は、平成29年6月3日から施行する。
附 則
この規約は、平成30年6月21日から施行する。

熊本県薬剤師連盟規約細則

【 支部の名称・区域 】

第1条

規約第7条に基づく支部の名称・区域は別表1のとおりとする。

【 評議員の定数 】

第2条

規約第8条に基づく評議員の定数については、評議員定数を、役員選任年の前々年度3月31日現在の会員総数で除し(小数点以下2桁、3桁は四捨五入)、これに各支部の会員数を乗じ(小数点以下2桁、3桁は四捨五入)、この数が小数点以下のときはこれを1に繰り上げ、また1以上のときには小数点以下50は切り捨て、51以上のときは切り上げて整数とする。

これを各支部の評議員数とする。

【 会 費 】

第3条

規約第26条に基づく会費については、別表2のとおりとする。

別表1

支部の名称 区域
熊本市 熊本市
八 代 八代市、八代郡
人吉球磨 人吉市、球磨郡
水俣芦北 水俣市、葦北郡
荒 尾 荒尾市
玉 名 玉名市、玉名郡
上益城 上益城郡
宇 城 宇土市、宇城市、下益城郡
阿 蘇 阿蘇郡、阿蘇市
菊 池 菊池市、合志市、菊池郡
山 鹿 山鹿市
天 草 天草市、上天草市、天草郡

別表2

会員区分 通常会費 特別会費 合計
開局者 21,000円 0円 21,000円
勤務者 5,800円 0円 5,800円
賛助会員 21,000円 0円 21,000円